【危険】自転車の無灯火も違反で罰金もある!夜間走行はライトをつけよう!【自動車だけではない】
自転車のライトついてないけど大丈夫?
自転車は幼少期に自分で乗ることを覚える乗り物のひとつでしょう。
その自転車にも夜間走行の為のライトがついています。
自動車では無灯火で走れば違反であることは運転免許を取得していれば誰もがわかる事実です。
では自転車はどうなのでしょうか。
結論から言うと、自転車でも違反であり俗に言う切符と言うものが切られ罰金もあります。
- 自転車で無灯火は道路交通法違反
- ライトがついてない自転車に乗ること自体が犯罪
- 自転車の無灯火での交通事故では不利になる
- 主な自転車の交通ルール違反
- 自転車運転者講習制度
- 夜間はライトをつけよう
- リアライト
- まとめ
自転車で無灯火は道路交通法違反
夜間に基準を満たしている前照灯を灯火していなかったときは道路交通法規定違反となってしまいます。
罰金がある
道路交通法では同法52条の灯火に関する違反の際の罰則は、同法120条に規定があり、「五万円以下の罰金」ということになっています。
統一ルールがない
自転車は日本では子どもたちでも乗れるのがわかるように免許制ではありません。
つまり明確な乗り方を教えて定期的にその知識や環境を確認する手段も実質ありません。
そのため乗る側は気軽にかつ、明確なルールの徹底がなされていません。
違反の基準は?
ルールが明確にないために違反したという基準はその場にいる警察官に委ねられるということになります。
つまりその場に居合わせた警察官の裁量によるということです。
ライトがついてない自転車に乗ること自体が犯罪
各公安委員会が定める道路交通法に自転車(軽車両)の灯火類が定められています。
それによると「ライト」の記述はなく前照灯と書いてあり、その性能は前方10mの障害物を認識できる性能を有するものとあります。
その前照灯は法律で装備が義務付けられています。
つまりライトがついてない自転車を夜間に乗ることが犯罪になり得るということです。
※競技用や競技の場合はその通りではない場合もあります。
自転車の無灯火での交通事故では不利になる
基本的には自動車対自転車の交通事故ですと、自動車のほうが過失割合は高くなるという考えが一般的ではないでしょうか。
しかし、無灯火の自転車を運転中に交通事故を起こしてしまうと、自転車側の過失割合が高くなってしまう可能性があります。
(※必ずしもそうではないと思いますが)
自分がいくら気をつけていても相手の不注意等で事故は起こってしまう可能性もありますので夜間走行は必ずライトはつけましょう。
主な自転車の交通ルール違反
飲酒運転の禁止
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第65条第1項 何人も酒気を帯びて運転してはならない。
信号無視
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第7条 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
一時不停止
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第43条 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。
無灯火
5万円以下の罰金
第52条 夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。
二人乗り等の禁止
2万円以下の罰金又は科料
第57条第2項 都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。
通行の禁止等
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第8条 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
車道通行
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第17条第1項 歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
左側通行等
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第17条第4項 道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
軽車両の並進の禁止
2万円以下の罰金又は科料
第19条 自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。
普通自転車の歩道通行
2万円以下の罰金又は科料
第63条の4第2項 道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。
自転車横断帯による交差点通行
2万円以下の罰金又は科料
第63条の7第1項 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。
スマホ携帯電話の使用(安全運転の義務)
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第70条第1項 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
イヤホン使用について
イヤホンについては国の道路交通法でははっきりとルール化されていません。
しかし多くの都道府県ではイヤホン使用規則がありルール化されています。
自転車運転者講習制度
平成27年6月1日に、それそれの違反のついての罰則はそのままに、「危険な自転車の運転は取締りのあとで講習を受けなければならず、講習を受けなければ5万円以下の罰金」というルールが追加されました。
取り締まりの自転車運転者講習制度の対象年齢は14歳以上です。
自転車運転者講習制度による罰則
自転車運転者講習制度での罰則は以下のようになっています。自転車運転者講習制度での罰則は以下のようになっています。
もし、この自転車運転者講習を受講しなかった場合は…
こちらは個別の違反に対する刑事上の責任について不起訴や起訴猶予となったとしても、その違反は一回としてカウントされ、3年以内に2回の違反切符による取締りか事故にて講習の対象となると考えられます。あくまで刑事上の責任とは別の罰則であるとの認識が大切です。
夜間はライトをつけよう
おススメのライトは
おすすめは200〜300ルーメンで常時点灯ランタイム2時間程度のモデルです。
多くのモデルでは、明るさを表す単位である「ルーメン」の値がスペックとして表記されています。
ルーメンとは光源から発せられる光の量ことです。
同じ光量でも照射角度によって照らされる明るさは異なるため、モデルが違うとあまり比較にならないのですが、パワーを表す値として参考にしてください。
基本的には光量は多ければ多いほど良いのですが、そのぶんランタイムが短かったり、バッテリーが大きくなり重量が増したり、価格が高かったりしてくるので、トレードオフを見つける必要があります。
日常用のフロントライトとしては、200ルーメンから300ルーメン程度の光量で、常時点灯でのランタイムが2時間程度のものが使い勝手が良いと思います。
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小光量モデルや点滅式のフロントライトについて
100ルーメン以下などの光量の小さいものや、点滅するタイプの小型のライトは周囲に存在をアピールし、安全のために有効ですが、法律で定められた前照灯とは異なります。
夜間走行ではこのようなライトは補助灯として使用し、通常の常時点灯のフロントライトを併用する必要があります。
リアライト
画像参照:https://www.bike-plus.com/bicycle/goods/how-to-choose-bicycle-rear-light-9118.html
後方から視認できる橙色又は赤色の反射器材(リフレクター)、もしくは赤色の尾灯をつけることが法律で義務付けられています。
自転車に乗ってる本人は気づかないと思いますが、自動車側から見ると自転車を視認しにくいことがあります。
そうなると交通事故のリスクが高まりますので必ず装備するようにしましょう。
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まとめ
これまでの実態では、前述のような無灯火などで、警察官に改善命令や運転停止命令を受けた際にも罰金を命ぜられることは、ほとんどなかったようです。
しかし、昨今自転車が関わる重大事故が話題になることが多いために、警察官も故意に無灯火にしている場合などの悪質な運転手には実際に罰金の納付を命令してくる可能性もでてくるのではないかと感じています。
また警察の裁量にもより違反とされるか否かは変わってくるものでもありますし、交通事故に遭ったときには無灯火である故に状況が不利になることもありますので注意が必要です。
先にも書いた通り、交通事故はいくら自分が注意していても相手が注意していないと起こりえるものなので、自転車の夜間走行は自分の身の安全の確保と法律に違反しないという両方の考えをもってライトはつけましょう。
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