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【重罪】交通違反切符を破ると大変なことになる!

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交通違反切符を破ってしまった!

 

これは重罪だ!

 

これはどういうことでしょうか。

 

交通ルールは守って当たり前のものですよね。

 

しかし交通ルール違反を犯してしまって交通違反切符を切られた経験をした方も少なからずいるのではないでしょうか。

 

では交通違反をしてしまい、交通違反切符を切られた時にそれを不服として破いてしまった場合はどうなるのでしょう?

 

結論から言うと重罪になってしまいます!

 

それはなぜでしょうか。

 

解説していきたいと思います。

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交通違反で切られる交通違反切符とは

交通違反の処理に用いられる証票です。

 

交通違反切符は正式名称ではなく、日本においては交通違反告知票が正式名称です。

 

なので警察官が取り扱う正式名称は告知票です。

 

交通違反切符の種類

交通違反や事故を起こした時にその程度に応じて切符が交付され、その種類は3種類(赤、青、白)あり色別に処分の内容などが変わってきます。

 

赤切符

重度の違反などに対して交付されるのが赤切符で、正式名称は告知書です。

 

一般的には6点以上の交通違反などを犯したときに赤切符が交付されます。

 

具体的な違反内容の一部として

  • 一般道で時速30Kmのスピード超過
  • 高速道路で時速40Kmのスピード超過
  • 無免許運転
  • 飲酒運転

があります。

 

重度の違反ということで、免許停止や免許取り消しなどの行政処分が課せられるときに交付されます。

 

赤切符の特徴は罰金刑や懲役刑といった刑事処分が必ずあるという点です。

 

他の切符でも違反金を納めるといった、罰金のようなものがありますが、それは刑事罰ではありませんので、いわゆる前科ということにはなりません。

 

青切符

青切符赤切符より軽微な交通違反や交通事故のときに切られる切符です。

 

点数は一発で行政処分を受けることのない5点未満の点数の加算と反則金の納付が予定されます。

 

対象となる交通違反は多く、具体的な例の一部として

  • 時速30Km未満の速度超過
  • 携帯電話の使用
  • 信号無視
  • 乗車定員オーバー

などがあります。

 

違反を認めている場合は、点数の加算と期日以内の反則金の納付あるいは期日以降に送られてきた通知書により反則金と手数料の納付をすることにより、刑事責任を果たしたとみなされ処分は終わりです。

 

反則金の納付を行わなければ刑事手続きが開始します。

 

裁判所からの通知が来ますので、それに従い裁判が行われます。

 

この時点で、反則金の納付は行えなくなり、裁判により有罪となった場合は、反則金ではなく罰金の支払いが命じられますので、刑事罰が課されることになります。

 

そのため、明らかに違反をしているという場合であれば、裁判に持ち込むよりも反則金を支払った方が手間もお金もかからずに済みます。

 

白切符

反則金が定められていない点数だけの違反の場合だけに切られる最も軽微な交通違反に対する切符です。

 

点数は反則金規定がない1点になります。

 

具体的には

  • シートベルトを装着していない
  • チャイルドシートを装着していない
  • 路上駐車
  • 警察官の現場指示に従わなかった場合

なとがあります。

 

交通違反切符を破った場合は重罪

警察官が持っている違反切符は6枚綴りで1枚目に警察官がボールペンで記入し、その下の5枚には複写されます。

 

その1枚目を切り取り交通違反者に交付するのが切符を切られたということになります。

 

この交通違反切符を破ってしまうと重罪になってしまいます。

 

しかしこれは2枚目以降の話になります。

 

交通違反で交付された1枚目を破った場合

交付された後は交通違反者のものになるので、破ろうが燃やそうがその人の勝手ということになります。

 

交通違反に不服で警察官が持っている2枚目以降を破った場合

交通違反をした、していないで警察官と口論になってしまうことがしばしばあるみたいです。

 

その時に信じられない話かもしれませんが、警察官が書いている違反切符を取り上げて破って逮捕されたというニュースが流れたこともありましたので、警察官が持っている切符を破ることは犯罪となります。

 

なぜ犯罪になるのか

警察官が書きかけの切符や切符を切られたあとの残りの5枚は『公用文書』にあたります。

 

これを破ってしまった場合には公用文書等毀棄罪という犯罪になります。

 

公用文書とは

公務所の用に供する文書であり、現に公務所で使用または保管されている文書のことです。

 

公用文書等毀棄罪とは

公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊する罪。

 

これは刑法第258条がが禁じ、3ヶ月以上7年以下の懲役に処せられます。

 

交通違反に不服があった場合は

交通違反切符は最後に違反者のサインが求められるのですが不服がある場合はサインをしないと良いでしょう。

 

しかし、この場合は取締りに不服があるということになり、最悪の場合は裁判所への召喚を求められることがあります。

 

サイン後も不服を申し立てれば否認することはできますが、後日否認調査書を作成されそこにサインをし、その後はその時の状況などにもよって変化するものですのでどうなるかまではわかりません。

 

どうしても交通違反反則金の支払いに納得いかない場合は最悪の場合は裁判になることを視野に入れて行動しましょう。

 

また切符の色によって異議申し立ての仕方も変わってくるので、もし不服申し立てをする場合は必ず事前に調べてからすると良いです。

 

まとめ

警察官も人間なので間違いもありますし、やっていないことを認める必要はありません。

 

しかしその時の感情などで警察官の持っている切符を破ったり捨てたりすることはやめましょう。

 

自分が交通違反をしていなくてもそういう行為自体が犯罪になってしまうのでデメリットでしかありません。

 

もし不服がある場合はしかるべき方法で異議申し立てをすることをオススメします。

 

 

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