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【注意!】信号待ちでライト消灯してはいけない! それはマナーではなくルール違反!

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信号待ちの時に車のヘッドライトを点灯させていると対向車が眩しいなどいろいろな理由で消灯させている人は少なくないのではないでしょうか?

 

一見すると道交法では決められていないものの、ドライバー同士のマナーのように思えたりするかもしれません。

 

結論から言うと消灯は違反行為になってしまうので信号待ちに消灯させないことが正解です。

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【暗くならないLEDヘッドライトの日本ライティング】

 

 

ヘッドライトを消灯してはいけない理由

ではヘッドライトを消灯してはいけない理由をみていきましょう。

 

自車の被視認性を確保するため

驚くことかもしれませんが、周囲の車の位置を正しく認識されていないドライバーは少なからずいます。

 

いつになってもなくならない高速道路の逆走するニュースもあります。

 

そんなドライバーだっているくらいなので夜間に間違って反対車線に進入しそうな車は思っている以上に多いはずです。

 

そうした車との事故を避ける為にヘッドライトは点灯していたほうがはるかに安全と言えます。

 

片側二車線の時

とくに、片側二車線の道路で信号待ちのとき、隣のクルマがライトオンで自車がライトを消灯しているときには危険が倍増します。

 

相対的に相手から自分の存在を見落とされるリスクが高まるからです。

 

片側一車線の道や、信号待ちの先頭でなくても、周囲がライトオン、自車がスモールランプ(車幅灯)というのも、存在が埋没しやすいので要注意です。

 

夕方、薄暮

薄暮時の走行中、スモールランプ(車幅灯)で走っている人も、被視認性は非常に低いし、そもそも車幅灯だけでは、前照灯(ヘッドライト)をつけているとは認められません。

 

自分がまだ見えるからという理由でヘッドライトを点灯させない人も少なくないはずです。

 

ヘッドライトを点灯し忘れるリスクがある

大通りなどでは周囲が意外と明るく、信号が変わって発進したあとにヘッドライトをつけていなかったという経験はないでしょうか?

 

信号待ちでヘッドライトを消してしまうと信号が変わって走り出す時に点灯し忘れるというリスクが生じるため大きな問題でもあります。

 

道交法で定められている

「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」(第五十二条)とあります。

 

そもそも道交法で定められており、停車時に消灯して良いことは書かれていません。

 

私の記憶では教習所に通っている時、夜の教習で信号待ちで消灯するというマナーなどは教えてもらっていません。

 

信号待ちや踏切での停止は一時停止であり走行中に含まれることになっているので、法律的にも厳密にいえば信号待ちでのヘッドライトの消灯はアウトになります。

 

信号待ちで消灯する派の意見とそれをしなくていい理由

消灯派の意見

信号待ちで消灯する派の意見をまとめてみました。

  1. 消灯したほうが対向車がまぶしくない
  2. ヘッドライトの寿命がのびる
  3. バッテリーやオルタネーターの寿命がのびる

 

消灯しなくていい理由

【1】に関しては、対向車へのマナーという風に思っているのが多いと思いますが、光軸調整をしっかりしていれば対向車への影響は少ないはずです。

 

【2】に関しては、ハロゲンやHIDどちらでも点灯させる時に大きな電流が流れるので点けたり消したりするほうがより大きな消耗につながります。

 

【3】に関しては、かなり弱っているバッテリーやオルタネーターでなければ無視していいレベルです。

 

そこまで影響が大きいならまず修理が必要ですね。

 

踏切待ちでも基本は消さない

踏切待ちでも基本は当然点灯したままが良いです。

 

踏切待ちも停車状態にあるのでやはり消灯すると違反行為になってしまいます。

 

信号待ちと同様に考えていいと思います。

 

オートライトの義務化

薄暮れの時間帯に交通事故が多い実態を踏まえて、2020年4月以降に発売される新車から、周囲の明るさが一定以下になるとロービーム(すれ違い用前照灯)を自動で点灯するオートライトの装備が義務化されました。

 

信号待ちでもオートライトにしておけば消灯する必要もないので事故が起きる確率は減らせるというわけです。

 

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ライト無灯火の違反点数と反則金

ちなみにですが、無灯火と判断され仮に警察に捕まってしまった場合はヘッドライトのつけ忘れ、無灯火走行の交通違反点数は1点です。反則金の額は、大型車で7000円、普通車・二輪車で6000円、そして小型特殊車と原付でも5000円です。

 

点数1点と見れば甘く考えがちですが、反則金の額は意外に高いです。

 

信号待ちで消灯して警察に止められることは少ないと思いますが、こういう面を考えても消灯しないほうが無難ですね。

 

まとめ

信号待ちでヘッドライトを消灯させる人には参考になったのではないでしょうか。

 

消灯するのがマナーではなく自分や他人の安全の為に点灯させておくことが交通事故を減らすことに貢献しています。

 

また無灯火になれば道交法違反だということを認識し、くれぐれも『信号待ちで消灯しない人はマナーが悪い!』などと思わないようにしてください。

 

 

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