原付バイクはいつまで制限速度30km/hまでなのか‥低速度による危険も考える【原付一種】
原付バイクはなぜ制限速度が30km/hというのは考えたことはないでしょうか?
だいたいの一般道の制限速度は車では最低40km/h以上なのに対して原付バイクだけが30km/hだというのに納得がいかない人も少なからずいると思います。
私も原付バイクを通勤に使用しているのでその謎を調べていきたいと思います。
- 原付バイクとは
- なぜ原付バイクは制限速度30Km/hなのか
- なぜ30km/h以上の速度が出る原付バイクが売られているのか
- 原付バイクの制限速度を変更できないのか
- 低速度で走行することによる危険もある
- 電動アシスト自転車との違いは?
- まとめ
原付バイクとは
ご存知だと思いますが、原動機付自転車のことです。
原付免許には一種と二種があります。
それぞれで乗れる原付バイクの条件などが変わってきます。
原付一種
- 車の普通免許を取得していれば乗れる
- 原付免許の取得費用は7800円ほどで1日で取得できる
- 速度制限が30km/h
- 50cc以下しか乗れない
- 二段階右折しなければならない
原付二種
- 車の免許では乗れないので教習所に通って取得しないといけない
- 速度制限が60km/hになる
- 125ccまで乗ることができる
- 2人乗りが可能
二種免許を取得していれば制限速度はほぼ気にしなくていいので楽に運転することができます。
なぜ原付バイクは制限速度30Km/hなのか
どのような理由で制限速度があるのでしょうか。
初期の法律から改定されていない
一説によると、原付バイクが日本で出てきたときは30Km/h出すのが限界のような感じだったそうです。
その時代に速度制限30km/hという法律ができあがり、改正されずに今に至ると言われています。
今の原付なら50〜60km/hは軽くでるようになっているので30km/hが遅く感じるのかもしれません。
学科試験だけだから
原付一種以外となると学科だけでは免許は取得することはできません。
学科さえ受かれば16歳以上で乗ることができる簡単な乗り物になってしまうので、あえて速度制限を低くしているとの考えもあるようです。
あくまで自転車だから
原動機が付いているだけであくまで自転車だからという理由です。
一般の人が普通に移動に自転車に乗る場合に30km/h出れば早いほうなのであくまで自転車と同じ見方になっているという説もあります。
原付二種は『小型限定普通自動二輪免許』になるので自転車ではないようです‥
なぜ30km/h以上の速度が出る原付バイクが売られているのか
ではなぜ30km/h以上の速度が出るような原付バイクが売られているの?と疑問になる方も多いでしょう。
原付バイクのメーターは60km/hまであります。
30km/hしか出せなくすれば誰も何も言わなくなると考えたくもなりますよね。
公道以外では30km/hという制限速度がないから
制限速度が30km/hは公道での話で、公道以外の私有地で乗る場合にはそれ以上の速度が出ても問題ないという理由もあります。
まぁ私有地であれば運転免許なんてそもそもなくても原付バイクだけではなく車だって乗れるので、わざわざ好んで原付に乗る人少ないとは思いますが‥
あとはそんな広大な私有地があるのかどうか‥
坂道など道路条件によっては30km/h以上出る馬力がいるから
原付バイクに乗る人の体重が全員一緒だとは限りません。
40Kgの人が乗ることもあり100Kgの人が乗ることだってあるはずです。
また平坦な道を走るときと坂道を走るときでは同じような速度では走行できないため、30km/hしか出ないようなものを作ってしまうとそれ以下の速度しか出ないこともありえます。
30km/hに満たないような速度で公道を走行することが逆に危険である、また止むを得ず瞬間的に追い越そうとするときにそれだけの余力がないと危険が伴うためだとも考えられます。
原付バイクの制限速度を変更できないのか
車両的な問題があるのか、免許的な問題があるのかは分かりませんが原付の制限速度を改定するような動きは最初に道交法で定められてから一切ありません。
制限速度を上げれば危険も増すことは確かなので簡単にとはいかないとは思いますが・・・
低速度で走行することによる危険もある
原付バイクを30km/hで走行した人は分かるとは思いますが、一般道では他の車と比べれば非常に遅く感じます。
また、後続の車から追い越される時には車は大体50km/hは超えているので20km/hの差は体感する非常に恐怖を感じます。
私も少しでもバランスをくずして車道の真ん中にでもずれれば当たるのではないか、できるなら追い越さないでほしいといった気持ちで運転しています。
速度が遅くなれば安全だというのは原付バイクには適用できない考えであることも法を改定しなくても良いと思っている国土交通省の方々も考えたほうが良いのでは?と思います。
電動アシスト自転車との違いは?
参照:https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/lineup/with-dx/color.html
近年若い方からご老人まで乗る方が増えている電動アシスト自転車。
速度面だけの話をすれば一般の方でも軽々と30km/hは出るような自転車となっています。
故に自転車事故も多くなっていて賠償責任も増しています。
原付バイクを30km/hで制限するならば、電動アシスト自転車も罰則を設けるべきではないかと思います。
原付バイクだから電動アシスト自転車より絶対に事故が多くなるということもありませんし、制限速度についても検討が必要かと思われます。
余談ですが自転車も速度に気をつけ、保険にも加入しておきましょう。
まとめ
現在の法律が改定されるということは期待はできないでしょう。
少し私の勝手なアイデアというか考えを言うと、原付バイクの最大速度30km制限を普通自動車免許や中型二輪の免許を持つ者だけには解除させて、50kmまで速度を出すことが可能にしてはどうかと思います。
どの免許を持っているかどうかはナンバープレートで分かりやすくする、または特別なステッカーを貼るようにするなどすれば良いと思います。
これにより原付バイクの学科だけではなく運転技術を持った方はスムーズに自動車の流れに乗って走行することができるのではないでしょうか。
言うのは簡単ですがそれを改定するのには時間も労力もかかることでしょう。
いかにして事故や違反者を少なくすることができるかを考えて道交法も柔軟に対応していただきたいものです。
交通系、自転車、自動車を記事にしています。